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「借金1・2・3」トップページ > 特定調停 > 特定調停の特色
特定調停も民事調停のひとつです。したがって、簡易・迅速・柔軟という調停手続の特色がそのままあてはまります。 特定調停は、債務者が、多数の債務の調整を求めて申し立てるものであるので、調停委員会に対して、調停成立にむけての調査権限の強化がはかられています。 具体的には、
特定調停では、当事者は、調停委員会に対し、取引内容に関する事実を明らかにしなければなりません。そして、調停委員会が特定調停のために必要があると認めたときは、職権をもって取引内容に関する文書を求めることができるとされています。 調停委員会がこの権限を行使することによって、取引経緯を明らかにしない業者の不誠実な対応を防ぐことが可能です。 差押・競売などがあって、特定調停をするのに支障があるときは、差押・競売などの民事執行の手続の執行停止を求めることができることも特色です。 執行停止の条件として、担保を差し出すことを要求されることもあります。 裁判所から執行停止の決定がでたら、これを執行機関に提出するとただちに執行が停止されます。 |