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「借金1・2・3」トップページ > 債務整理 > 債務整理と保証人の問題
貸金業者からだまされて保証人になってしまった場合は、保証契約の詐欺取り消し・錯誤無効を主張できます。 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとするときは、保証契約を締結するまでに、当該保証契約の内容等を明らかにして、説明する書面を当該保証人となろうとする者に交付しなければならないとされています(貸金業規制法17条2項)。 具体的には、保証期間、保証金額、保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの、とされています。 この書面の交付義務に違反した業者は、1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金または科料に処せられると規定されています。 |