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「借金1・2・3」トップページ > 債務整理 > グレーゾーンとは
ニュースなどでもよく耳にする「グレーゾーン金利」とは利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の間にある金利のことを言います。 まず、利息制限法の金利の上限については、以下のとおり定められています。 元本10万円未満 年20%まで よって、超える利息は無効となります(利息制限法第1条)。 しかし、この上限を超える利息を設定しても、設定者対する罰則が規定されていない、という問題があるのです。 なお、支払いが遅延した場合の遅延損害金などの約定は、制限利率の1.46倍までは有効ですが、それを超えると無効とされます。 また、貸金業規制法では、利息制限法を越える利息も一定の厳格な要件を満たすことを条件に有効になる場合があると定められています(貸金業規制法第43条)。これを、みなし弁済規定といいます。 これに対し出資法の上限金利は年29.2%とされており、この利率を超える利息を受領すると罰則が規定されています。 このように利息制限法の上限利率(最高で年20%)と出資法の上限利率(年29.2%)の間の利率は違法(黒)でもなく合法(白)でもないことからグレーゾーン金利(灰色金利)と呼ばれているのです。 現在、多くの消費者金融やクレジット会社のキャッシングの利率はこのグレーゾーンの範囲内に設定されています。 しかし、多くの業者は、支払い(弁済)が有効とされる貸金業規制法第43条の「みなし弁済規定」という規定が適用される要件を欠いている場合が多く、その場合は、当該利率は無効となるので、借金の減額が可能となります。 |