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任意整理のデメリット
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任意整理によって債務整理をすることのデメリットとしては、以下のような点があげられます。
- 任意整理では、減額は利息の引きなおしが中心であり、借金の元金自体はカットされないので、毎月の支払額は、民事再生手続きほどは減額されません。
毎月一定額の返済にあてる金額を捻出できないような場合だと、任意整理によることは困難といえるでしょう。 裁判所の関与しない私的な債務整理方法であるため、同じ債務条件であっても依頼した法律専門家によって結果が変わる可能性があります。 場合によっては債権者側に有利な条件による和解となったり、和解が不成立となることもあり得ます。
- 個人信用情報機関に登録されますので、今後7年間は借り入れ等が出来なくなってしまいます。もっとも、このことは、他の債務整理の方法によった場合でも同様なので、やむを得ないこととして受けいれざるを得ないといえるでしょう。
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