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「借金1・2・3」トップページ > 個人再生 > 給与所得者等再生手続申立
給与所得者等再生手続開始の申立てをする場合には、その要件を満たさない場合に備えて、予備的に小規模個人再生手続の開始を求める旨の申述をすることもできます。 また、小規模個人再生と異なり、過去7年間に破産法に基づく免責決定を受け、または再生計画案の認可を得たことがある場合(給与所得者等再生で再生計画を遂行した場合か、または個人再生手続でハードシップ免責(再生計画の遂行が極めて困難な場合に一定の要件をみたせば免責を認めるとするもの)を受けた場合に限る)には、給与所得者等再生の申立てをすることはできません。 ハードシップ免責とは再生計画の遂行が極めて困難な場合に、一定の要件をみたしていれば免責を認めるとするものです。 返済の途中で、なんらかの事情により家計の状況が急変し、支払いを続けていくのが困難になった場合に、借金の残高を免除してもらえることができます。 ただし、再生計画を変更し、支払い期間を延長することによって返済を続けていくことが可能な場合には、このハードシップ免責という手続を利用することはできません。 支払いが極めて困難になった場合に、下記の要件すべてを満たしていれば、ハードシップ免責の申立てを行うことができます。
この要件を満たせるようであれば、個人再生を申立てた裁判所に対して、免責申立書を提出します。 この申立書には、返済を続けていくことが困難である事情などを記載し、それを証明する書類を添付しなくてはなりません。 その後、債権者の意見を聞いたうえで、裁判官が免責すべきか否かを決定します。 このようにして、ハードシップ免責が認められ、借金の残高が免除されたとしても、個人再生を申し立てた際に、住宅資金特別条項を定めた住宅ローンについては免責されません。 |