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給与所得者等再生手続は、民事再生手続の特則である小規模個人再生手続のさらに特則にあたる手続きです。 小規模個人再生手続を利用することができる要件(将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある自然人、再生債権の総額が5000万円を超えない)に該当する人のうち、とくに給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、その額の変動の幅が5分の1未満である人が利用できます。なお、アルバイト・パートの人は、働き方の形態などで判断されます。 再生計画案が認可されない場合としては、以下のような場合があります。
小規模個人再生手続では、最低弁済基準が300万と決められているが、給与所得者等再生手続においては、可処分所得が高い人は300万円払えばいいというのではなく、さらに払わねばならないとすることも可能です。
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