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小規模個人再生手続は、主に個人事業者を主な対象として設けられた手続です。 通常の民事再生手続と比較して、貸借対照表の作成・提出が免除される点、監督委員が選任されないなどの点で、かなり手続が簡略化されています。(ただし、裁判所によっては個人再生委員を選任するところがあり、その場合には個人再生委員の報酬(15万円〜20万円程度)を支払う必要があります(この支払方法としては、再生手続期間中に個人再生委員の口座に分割して支払う方法がとられていることが多いです。)。 また、通常の民事再生手続では、債権者集会において、債権者の過半数及び債権額の2分の1以上の同意による決議がないと再生計画案は認可されないのに対して、小規模個人再生手続では、再生計画案は書面による債権者の決議(反対決議)に付され、反対者が債権者の2分の1以上及び債権額の過半数のいずれにも達しないときは、再生計画案の可決があったものとみなされます。 なお、小規模個人再生の再生計画案に定める返済額は、以下のような法律上の最低弁済額の要件を満たさなくてはなりません。
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