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「借金1・2・3」トップページ > 個人再生 > 特定調停や自己破産との違い
個人再生と特定調停は、返済金額に制限があるかないかで違いがあります。 個人再生も特定調停も共に、毎月の返済金額を圧縮した上で一定の金額を3年〜5年程度で分割返済することにより、破産を回避しながら経済的な再生を目指す法的手続きです。 個人再生を申し立てた場合、債務者が手続き内で支払うべき金額は原則として、以下のとおりとなります(抵当権などの担保権が付いている債権や、住宅貸付債権に関する特則を利用する場合の住宅ローンは、これとは別に返済をしなければなりません)。 借金が、
とされています。 これに対して、特定調停では、法的な制限は特に設けられていません。 個人再生と自己破産は、自己破産であれば借金がすべて免除されるのに対して、個人版民事再生の場合は全額免除ではなく、既存の借金を減額してもらい、その金額については原則3年間で支払っていく義務がある、という点が最も大きな違いです。 自己破産は借金のすべてを免除される代わりに、自分が持っている財産を全部処分しなくてはなりませんので、もし、自己破産を申立てる人が自宅を持っている場合は、その住宅を手放さなくてはならなくなります。そこで、自宅やそのほかの財産を残したい人のために現在の負債を払いやすく圧縮して財産を守れるようにしたのが個人版民事再生手続きです。 また、借金の原因がギャンブル等の場合は自己破産の場合、免責が不許可とされるなどの免責不許可事由がありますが、個人再生手続きの認可に関してはこのよう事由は問われません。 |