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個人再生をするための要件
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個人再生手続を利用するにあたっては、以下のような一定の要件を満たす必要があります。
- 借金の総額が5000万円以下であること
この借金には住宅ローン、担保(保証人、抵当権など)の付いている債権のうち担保で回収できる額、罰金などは含まれません。
- 一定の収入の見込みがあること
サラリーマンのような給与所得者のみならず、事業主でも一定の収入の見込みがある人であれば対象になります。
- 3年間(原則)にわたって減額した金額を返済し続けること
裁判所が減額した額について、3年間(特別の事情があるときは、5年間)で返済しなければなりません。これを怠った場合は、手続自体が無効とされます。 また、債権者(貸主)の了承が必要であるなど、借主にとってのメリットが大きい代わりに、個人再生手続を利用するにあたって満たさなければならない要件が多くあります。
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