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「借金1・2・3」トップページ > 個人再生 > 個人再生による借金の減額
個人再生手続では、まず初めに、住宅ローン債権と他の一般再生債権を分けて減額の手続が行われます。 まず、一般再生債権については支払額が大幅に減額されます。具体的には、
減額可能とされています。 個人再生の場合には、このようにして減額された借金を、原則として3年以内に分割で支払っていくことになります。この支払期間は、特別の事情がある場合には、5年まで延長されます。 これに対して、住宅ローンの債権は、個人再生手続をしても減額はされず、返済期間の延長をしてもらうことになります。 こうすることで、借金を始めとする一般再生債権についての負担を減らす一方で、自宅は手放さなくてよい債務整理の方法です。 |