|
|
「借金1・2・3」トップページ > 個人再生 >
個人再生のメリット
おすすめサイト
個人再生手続を選択するメリットとしては、以下のような点があげられます。
- 住宅資金特別条項を利用すれば、住宅ローンのみの抵当権が付いている自宅を手放すことなくして債務整理を行うことができる。
- 自己破産のように就業などについての資格制限がない。
- 自己破産手続のように、支払い代金を一括で支払う必要はない。
- 債務を増大させた原因は基本的に問われないため、主に浪費・ギャンブルや株式投資などで借金を作ってしまったため、自己破産しても免責決定を得るのが難しいといった人でも利用可能である。
- 再生計画に基づく弁済額の範囲内であれば、生命保険や自動車などの資産を手放す必要がない。
|