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自己破産での問題点
自己破産の申し立て時に、ある程度以上価値がある財産を所有している場合に、問題が生じることがあります。
- 不動産を所有している場合
自己破産の申し立てをする時点で不動産を所有している場合、原則として破産管財人事件になり、破産管財人により処分換金され各債権者に分配されることになります。 破産管財人事件の場合、裁判所に納付する予納金が約50万円かかり、司法書士や弁護士に依頼した場合の費用についても高額になります。 また、申立人の名義を変更して申立人が不動産を所有していないこととして申し立てをした場合は、免責不許可事由に該当するだけでなく、詐欺罪として刑事責任を問われる可能性もあります。
- 自動車を所有している場合
自己破産の申し立てをする時点で所有している自動車の価値が、一定程度高額な場合は自動車を処分して債権者に分配するように判断される場合があります。 他の財産を含めた額が99万円以下であれば自動車を手元に残すことが可能です。 なお、ローンで購入した自動車はローン会社に所有権留保がされている場合があるので、その場合は、自動車の価値にかかわらずローン会社に引き渡すことになります。
- 株券や高額の有価証券を持っている場合
自己破産の申し立てをする時点で、株券やゴルフ会員券などの一定程度高額の有価証券を持っている場合、有価証券を解約して債権者に分配するように判断される場合があります。 この場合も、車の場合と同様、他の財産を含めた額が99万円以下であれば有価証券を手元に残すことが可能です。
- 生命保険に加入している場合
自己破産の申し立てをする時点で、生命保険の解約返戻金がある程度高額である場合、保険を解約して債権者に分配するように命じられる場合があります。 これについても、他の財産を含めた額が99万円以下であれば生命保険を残すことが可能です。
- 退職金がある場合
自己破産を申し立てる時点で退職金の支給予定額が一定以上ある場合、裁判所からある程度の額を債権者に分配するように命じられる場合があります。 このように、ある程度財産がある方の場合、自己破産の申し立てをする時に問題になる場合がありますので、事前に専門家に相談するのがよいでしょう。
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